国債の中途解約
個人向け国債は満期を待たずに中途解約することが出来るそうです。
中途換金したい時は、国債を購入した金融機関に解約を申し出るだけだそうですが、国債の中途解約(中途換金)できるのは、購入後1年が経過してからとなります。
購入後最初の1年間は拘束期間となるため、換金はできません。(名義人が死亡した場合や大規模災害時などは1年を待たず換金できる場合があります)
もちろん、購入した個人向け国債のうち、半分だけを換金するといったこともできます。
しかし、満期を待つことなく個人向け国債を中途解約した場合、デメリットがあります。それが、中途換金調整額というペナルティ。
中途解約をしてから、4営業日で購入時の金融機関の口座に現金が振り込まれます。この「中途換金調整額」以外に、手数料などはかかりません。
中途換金調整額とは、個人向け国債の中途解約時に「直前2回分の税引き前利子の金額✕0.79685(税金)」を返金しなければならないというルールに基づきます。
「ペナルティとして直近2回分の利子を返してくださいね」ということです。「利払いの直近2回分」は1年分に相当します。
ペナルティと言っても、あくまでも「直近2回分の利益を返金するだけ」なので、元本割れの心配はありません。
個人向け国債の中途解約時の手数料はすべて「中途換金調整額」に含まれているので、それ以外の手数料などはかかりません。
長くなりそうなので次回に書きます。